【千葉県】感染拡大防止対策協力金(12/23~1/11分)受付がはじまりました2021年01月15日
協力金の概要
趣旨
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、千葉県は、市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市(以下、「東葛地域」と言います。)及び千葉市において、酒類の提供を行う飲食店(カラオケ店を含む)の皆さまに、令和2年12月23日から令和3年1月11日の期間、22時以降の営業時間短縮の要請を行いました。この要請に応じた事業者等に対して、「千葉県感染拡大防止対策協力金」(以下「協力金」と言います。)を支給いたします。支給額
以下の対象要件を満たす事業者等に対し、一律80万円(1店舗につき)を支給します。
対象要件
下記の7つの要件を全て満たしている必要があります。- 千葉県東葛地域及び千葉市内で酒類の提供を行う飲食店を運営する次のいずれかの法人等であること
- ①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び個人事業主(※1)
- ②特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人その他の法人であって、常時使用する従業員の数が①の中小企業者と同規模のもの
- ③中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が①の中小企業者と同規模のもの
下記のいずれかを満たすこと 業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 ① 卸売業 1億円以下 100人以下 ② 小売業 5,000万円以下 50人以下 ③ サービス業 5,000万円以下 100人以下 ④ 製造業、建設業、運輸業
その他業種(①~③を除く)3億円以下 300人以下
注2 複数の業種を営んでいる場合は主たる事業(売上が大きい方)の業種で判定します。
注3 なお、飲食業の業種は②小売業となります。 - 千葉県からの営業時間短縮の要請の開始日(令和2年12月23日)より前に開業し、必要な飲食店営業許可を取得のうえ運営していること。
- 22時から翌朝5時までの間に営業し、客に酒類の提供を行っていた店舗が、要請の全ての期間(令和2年12月23日0時から令和3年1月11日24時まで)において、22時から翌朝5時までの間に営業を行わないこと。
- 要請の全ての期間において、県が要請する感染防止対策を全て実施すること。
- 事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
- 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
- 「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。