【労働保険事務組合員の皆様】雇用保険手続きの際にはマイナンバーの届出をお願いします2018年03月26日
平成30年5月以降、雇用保険手続きの際に必要な届出等(下記①~⑤)にマイナンバーの記載がない場合、書類を返戻するとの発表が厚生労働省よりございました。
そのため、当所労働保険事務組合に労働保険を事務委託している事業所におかれましては、新たに雇用保険資格取得手続きを行う従業員のマイナンバーを「雇用保険資格取得手続連絡票」の「個人番号」欄に必ずご記入いただくようお願い致します。当連絡票は年度更新書類と一緒に送付しますのでご確認下さい。
なお、当連絡票につきましては、マイナンバー保護の観点からFAXでの受付を廃止し、郵送または窓口持参による受付になりますので予めご了承下さい(雇用保険資格喪失手続連絡票等は今まで通りFAXでの受付も可能です)
〈マイナンバーの記載が必要な届出等〉
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付支給申請
④育児休業給付支給申請
⑤介護休業給付支給申請
※③④は初回の申請のみ
※厚生労働省発表リンクはこちら
【お問い合わせ】
松戸商工会議所 労働保険担当
TEL:047-364-3111